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金融犯罪について お勧めリンク
<盗難通帳などによる不正な払出しや預金口座への不正な振込請求などにご注意ください>
盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや、いわゆるヤミ金融業者などによる預金口座への不正な振込請求といった事件が発生しています。お客さまにおかれましても、そうした被害にあわれぬよう、十分にご注意ください。
<通帳や印鑑は大丈夫ですか>
通帳や印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料につきましても、別々にかつ厳重に保管されるようお願いします。
万一、通帳、印鑑、キャッシュカードのいずれか一つでも紛失された場合には、直ちにお取引の信用金庫にご連絡ください。
たとえば、通帳のみ紛失された場合であっても、印影から印鑑が偽造されるおそれがありますので、ご注意ください
<キャッシュカードの暗証番号は大丈夫ですか>
キャッシュカードの暗証番号に「生年月日」「電話番号」「車のナンバー」「自宅の番地」などを使っていると、第三者に推測されてしまいます。第三者に推測されやすい暗証番号を登録されている場合は、すみやかに変更されることをおすすめします。
暗証番号方式のロッカーなど信用金庫以外で暗証番号を使用する場合は、キャッシュカードの暗証番号と異なる番号をご利用ください。
ATMをご利用の際は、暗証番号を後ろから盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
<スリやひったくりにご注意ください>
信用金庫の窓口やCD・ATMで払出しを受けた場合は、現金を狙ったスリやひったくりにご注意ください。
万一、被害にあった場合は、大声をあげて周囲の人に知らせたり、すぐに警察へ110番通報しましょう。
<身に覚えのない請求はありませんか>
ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込などを行わないようご注意ください。
電話で家族や警察官、弁護士などを装い、交通事故の示談金や借金返済、妊娠中絶費用などが必要であると偽って、現金の振込を要求する、いわゆるオレオレ詐欺など「振り込め詐欺」の被害が拡大しています。
不審に思われるような場合には、最寄の警察、財務局、県の相談窓口などにご相談ください。
<振り込め詐欺にご注意>
昨今、全国的に「振り込め詐欺」と呼ばれる詐欺事件が多発しています。被害者は高齢者の方に限らず、主婦にも広がっています。くれぐれも詐欺に遭わないように、十分注意しましょう。

振り込め詐欺とは?
「おれだよ、おれ・・・。」「わたしよ、わたし・・・。」と電話で息子や孫・夫を装って、「緊急にお金が必要になった!」などの理由で指定した金融機関の預金口座に現金を振り込ませてだまし取る詐欺行為のことです。
最近では「交通事故の示談金」「借金返済」「中絶費用」などを理由にした詐欺も発生しています。
<還付金詐欺に注意>
社会保険事務所の職員などを装って医療費を還付しますと騙し、お金を振り込ませる詐欺事件が増えています。

対策は・・・
還付金をATMで返還することは絶対にありません。
「携帯電話」を持って「ATM」へと言われたら還付金詐欺です。
相手の言った電話番号を鵜呑みにせず、電話帳などで自分で電話番号を確認して関係機関に問い合わせましょう。
<貸します詐欺にご注意ください>
最近、金融機関等を装って、「お金を貸します」といった内容のニセのダイレクトメール・携帯メール等を送りつけて、保証金や保険金名目でお金をだまし取る新手の手口が急増しています。このような詐欺行為を「貸します詐欺」といいます。
被害にあわないよう十分ご注意ください。
<不審なCD−ROMにご注意ください>
新聞等において報道されておりますように、『金融機関の名前をかたってCD-ROMが郵送され、パソコンにインストールしたところ、預金口座から身に覚えのない振込みが行われた』という事件が発生しておりますので、ご注意ください。
<本人確認にご協力ください>
信用金庫では、口座の開設にあたり、法律の定めに従ったご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などによる預金の不正な払出しや口座の不正利用を防止するため、預金のお支払い時などに改めてご本人の確認をさせていただくことや、口座のご利用目的などをお伺いすることがございますのでご理解とご協力をお願いします。
<口座の売買はできません>
信用金庫の預金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。預金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成20年3月1日)により、相手になりすまし目的があることを知りながら、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合、または、正当な理由なしに、有償で、預金通帳やキャッシュカードなどを譲り渡した場合には、100万円以下の罰金が処せられます
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